建設業許可を取得しようとする際、最初に確認しなければならないのが「どの業種の許可を取得するのか」ということです。
建設業許可には、全部で29種類の業種があります。
それぞれの業種によって請け負うことのできる工事が異なるため、自社で施工している工事がどの業種に該当するのか、正しく判断することが重要です。
例えば、次のようなご相談をいただくことがあります。
「建築一式工事業の許可があれば、大工工事や内装工事も請け負えますか?」
「土木一式工事業の許可を持っていますが、舗装工事の許可も必要でしょうか?」
「足場工事と解体工事を行っていますが、どちらの許可を取得すればよいですか?」
「自社の工事が複数の業種に該当する場合、どうすればよいでしょうか?」
建設業許可は、単に取得すればよいというものではありません。
実際に請け負う工事に対応した業種の許可を取得することが重要です。
今回は、建設業許可の29業種について、具体的な工事内容や業種間の違い、許可取得の際に注意したいポイントを詳しく解説します。
1.建設業許可は全部で29業種
建設業許可は、大きく分けると次の2種類に分類されます。
- 一式工事:2業種
- 専門工事:27業種
合計29業種です。
一式工事とは?
一式工事には、次の2種類があります。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事をいいます。
複数の専門工事を組み合わせ、工事全体を総合的に管理するような工事が代表的です。
ただし、工事金額が大きければ必ず一式工事になるわけではありません。
また、元請工事であれば必ず一式工事になるというわけでもありません。
実際の工事内容によって判断する必要があります。
専門工事とは?
専門工事とは、大工工事、左官工事、電気工事、管工事、塗装工事など、特定の施工内容に対応する工事です。
例えば、住宅の内装工事を専門に行う会社であれば、内装仕上工事業が必要になる場合があります。
足場工事を専門に行う会社であれば、とび・土工工事業が必要になる場合があります。
建設業許可は、29業種のうち、自社が請け負う工事に対応した業種を選んで取得します。
2.建設業許可は業種ごとに取得する必要がある
建設業許可について、よくある誤解があります。
それは、「建設業許可を1つ取得すれば、どのような建設工事でも請け負える」というものです。
しかし、建設業許可は業種ごとの許可です。
例えば、内装仕上工事業の許可を取得している会社が、税込800万円の大工工事を単独で請け負う場合を考えてみます。
この場合、内装仕上工事業の許可があるという理由だけで、大工工事を請け負えるわけではありません。
原則として、大工工事業の許可が必要になります。
同様に、次のようなケースも注意が必要です。
- 塗装工事業の許可があっても、防水工事業の許可が必要になる場合がある
- 電気工事業の許可があっても、電気通信工事業の許可が必要になる場合がある
- 管工事業の許可があっても、水道施設工事業の許可が必要になる場合がある
- とび・土工工事業の許可があっても、解体工事業の許可が必要になる場合がある
ただし、許可を受けた建設工事に附帯する他業種の工事については、建設業法上の例外があります。
したがって、他業種の工事が含まれているからといって、必ずその業種の許可を追加取得しなければならないわけではありません。
工事の主従関係や契約内容などを確認する必要があります。
3.建築一式工事業や土木一式工事業の許可があれば、専門工事も請け負える?
こちらも非常に多いご質問です。
結論から申し上げますと、建築一式工事業や土木一式工事業の許可があっても、専門工事を無制限に請け負えるわけではありません。
例えば、建築一式工事業の許可を持っている会社が、税込1,000万円の内装工事だけを単独で請け負う場合です。
この工事が内装仕上工事業に該当する場合には、原則として内装仕上工事業の許可が必要です。
また、土木一式工事業の許可を持っている会社が、税込1,000万円の舗装工事だけを単独で請け負う場合にも、原則として舗装工事業の許可が必要になります。
一式工事業の許可は、すべての専門工事業の許可を兼ねるものではありません。
そのため、取得する業種を間違えないように注意する必要があります。
建設業許可29業種の工事内容と具体例
ここからは、建設業許可の29業種について、それぞれの工事内容と具体例を紹介します。
1.土木一式工事業
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事をいいます。
土木工作物の補修、改造、解体などを総合的に行う工事も含まれます。
代表的な工事
- 道路の新設工事
- 橋梁の建設工事
- 河川改修工事
- ダム建設工事
- トンネル建設工事
- 大規模な造成工事
ただし、道路にアスファルトを敷くだけの工事は、通常、舗装工事業に該当します。
また、掘削工事や盛土工事だけを単独で請け負う場合には、とび・土工工事業に該当することがあります。
土木工事だからといって、すべて土木一式工事になるわけではありません。
2.建築一式工事業
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
代表的な工事
- 住宅の新築工事
- マンションの建設工事
- 店舗の新築工事
- 工場の新築工事
- 大規模な建築物の増改築工事
複数の専門工事を総合的に管理する工事が代表的です。
ただし、建築一式工事業の許可があっても、大工工事や内装仕上工事などの専門工事を単独で無制限に請け負えるわけではありません。
3.大工工事業
大工工事とは、木材の加工または取付けによって工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付けたりする工事をいいます。
代表的な工事
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事
- 木造建築物の木工事
例えば、木造住宅の柱や梁などを施工する工事や、建物内部の木製造作工事などが該当します。
なお、壁紙の張替えや床材の施工などは、内装仕上工事業に該当する場合があります。
4.左官工事業
左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、しっくい、プラスターなどを塗り付けたり、吹き付けたりする工事です。
代表的な工事
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- とぎ出し工事
- 洗い出し工事
なお、防水モルタルを使用する防水工事については、左官工事業と防水工事業のいずれでも施工できるとされています。
5.とび・土工工事業
とび・土工工事業は、建設業許可29業種の中でも、特に工事範囲が広い業種です。
足場工事、重量物の運搬配置、掘削工事、盛土工事、コンクリート工事などが含まれます。
代表的な工事
- 足場等仮設工事
- とび工事
- 重量物の揚重運搬配置工事
- 鉄骨組立て工事
- くい打ち工事
- くい抜き工事
- 掘削工事
- 盛土工事
- コンクリート打設工事
- コンクリート圧送工事
- 地盤改良工事
- 土留め工事
- 外構工事
- はつり工事
なお、平成28年6月1日から解体工事業が独立したため、現在は原則として、とび・土工工事業の許可だけで解体工事業に該当する工事を請け負うことはできません。
6.石工事業
石工事とは、石材や石材に類似するコンクリートブロック、擬石などを加工・積み上げることによって工作物を築造したり、工作物に取り付けたりする工事です。
代表的な工事
- 石積み工事
- 石張り工事
- コンクリートブロック積み工事
- コンクリートブロック張り工事
例えば、擁壁としてコンクリートブロックを積む工事などが該当します。
ただし、建築物をコンクリートブロックで築造する工事は、タイル・れんが・ブロック工事業に該当する場合があります。
7.屋根工事業
屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板などによって屋根をふく工事です。
代表的な工事
- 瓦屋根工事
- スレート屋根工事
- 金属屋根工事
- 屋根ふき工事
例えば、金属製の屋根材を使用する工事であっても、屋根をふく工事であれば屋根工事業に該当します。
金属を使用しているからといって、必ず板金工事業になるわけではありません。
8.電気工事業
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事です。
代表的な工事
- 発電設備工事
- 変電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 構内電気設備工事
- 照明設備工事
- コンセント工事
- 電気防食工事
- 太陽光発電設備の電気工事
なお、電気工事を行う場合には、建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録や届出、電気工事士の資格などが必要になる場合があります。
また、電気工事業と電気通信工事業は異なる業種です。
9.管工事業
管工事とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生設備などを設置する工事や、管を使用して水、油、ガスなどを送配する設備を設置する工事です。
代表的な工事
- 冷暖房設備工事
- 空調設備工事
- 給排水設備工事
- 給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
なお、上水道の取水・浄水・配水施設などを建設する工事は、水道施設工事業に該当する場合があります。
10.タイル・れんが・ブロック工事業
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんがやコンクリートブロックなどによって工作物を築造したり、工作物にタイルなどを取り付けたりする工事です。
代表的な工事
- タイル張り工事
- れんが積み工事
- コンクリートブロック積み工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
例えば、建築物の外壁にタイルを張る工事や、建築物をコンクリートブロックで築造する工事などが該当します。
11.鋼構造物工事業
鋼構造物工事とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工・組立てることによって工作物を築造する工事です。
代表的な工事
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 水門等の門扉設置工事
なお、鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事に該当します。
一方、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てるだけの工事は、とび・土工工事業に該当する場合があります。
12.鉄筋工事業
鉄筋工事とは、棒鋼などの鋼材を加工、接合、組立てる工事です。
代表的な工事
- 鉄筋加工組立て工事
- ガス圧接工事
例えば、鉄筋コンクリート造の建物や土木構造物において、鉄筋を加工・組立てる工事などが該当します。
13.舗装工事業
舗装工事とは、道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂利、砕石などによって舗装する工事です。
代表的な工事
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
なお、舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事は、とび・土工工事業に該当します。
14.しゅんせつ工事業
しゅんせつ工事とは、河川や港湾などの水底に堆積した土砂などを取り除く工事です。
代表的な工事
- 河川のしゅんせつ工事
- 港湾のしゅんせつ工事
- 航路のしゅんせつ工事
河川や港湾の機能を維持するために行われる重要な工事です。
15.板金工事業
板金工事とは、金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、金属製の付属物を取り付けたりする工事です。
代表的な工事
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
- 金属製外壁材の取付け工事
なお、金属製の屋根材を使用して屋根をふく工事は、原則として屋根工事業に該当します。
16.ガラス工事業
ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取り付ける工事です。
代表的な工事
- ガラス加工取付け工事
- 建築物のガラス取付け工事
- 窓ガラスの交換工事
ただし、サッシ自体の取付け工事については、建具工事業に該当する場合があります。
17.塗装工事業
塗装工事とは、塗料や塗材などを工作物に吹き付けたり、塗り付けたりする工事です。
代表的な工事
- 建築塗装工事
- 外壁塗装工事
- 鋼構造物塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 路面標示工事
例えば、住宅の外壁塗装や橋梁の塗装などが該当します。
18.防水工事業
防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材などを使用して防水を行う工事です。
代表的な工事
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
なお、防水工事業に含まれるのは、主に建築系の防水工事です。
トンネル防水工事などの土木系の防水工事については、とび・土工工事業に該当する場合があります。
19.内装仕上工事業
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、壁紙、畳、カーペットなどを使用して建築物の内装を仕上げる工事です。
代表的な工事
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- 畳工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
なお、木材を加工して建物の構造部分や木製設備を施工する工事は、大工工事業に該当する場合があります。
20.機械器具設置工事業
機械器具設置工事とは、機械器具の組立てなどによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事です。
代表的な工事
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集じん機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- 遊戯施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
ただし、機械器具を設置する工事であっても、電気工事業や管工事業など、他の専門工事業に該当する場合があります。
21.熱絶縁工事業
熱絶縁工事とは、工作物や設備について、保温・保冷などのために熱絶縁を行う工事です。
代表的な工事
- 冷暖房設備の保温工事
- 冷凍冷蔵設備の保冷工事
- 配管の保温・保冷工事
- 動力設備の熱絶縁工事
- 工場設備の断熱工事
例えば、工場の配管に保温材を取り付ける工事などが該当します。
22.電気通信工事業
電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、データ通信設備などを設置する工事です。
代表的な工事
- 有線電気通信設備工事
- 無線電気通信設備工事
- データ通信設備工事
- 情報処理設備工事
- 情報表示設備工事
- 放送機械設備工事
- テレビ電波障害防除設備工事
なお、電気通信設備の改修、修繕、補修は建設工事に該当する場合がありますが、単なる保守点検業務は通常、建設工事には該当しません。
23.造園工事業
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けなどによって庭園、公園、緑地などを築造する工事です。
代表的な工事
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
なお、樹木の剪定や除草などの維持管理業務は、通常、建設工事には該当しません。
24.さく井工事業
さく井工事とは、さく井機械などを使用して地中に孔を掘ったり、井戸を築造したりする工事です。
代表的な工事
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
なお、さく井工事業の建設業許可とは別に、温泉法などの許可が必要になる場合があります。
25.建具工事業
建具工事とは、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事です。
代表的な工事
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテンウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドア取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
なお、ガラスのみを取り付ける工事については、ガラス工事業に該当する場合があります。
26.水道施設工事業
水道施設工事とは、上水道や工業用水道などの取水・浄水・配水施設を築造したり、公共下水道などの処理設備を設置したりする工事です。
代表的な工事
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
なお、一般住宅の給排水設備工事は、通常、管工事業に該当します。
また、公道下の下水道管の設置工事などは、土木一式工事業に該当する場合があります。
27.消防施設工事業
消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備などを設置する工事です。
代表的な工事
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 屋外消火栓設置工事
- 火災報知設備工事
- 非常警報設備工事
- 避難器具設置工事
- 排煙設備設置工事
なお、消防設備の設置工事では、建設業許可とは別に、消防設備士の資格などが必要になる場合があります。
28.清掃施設工事業
清掃施設工事とは、し尿処理施設やごみ処理施設を設置する工事です。
代表的な工事
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
なお、建物の清掃業務やごみの収集運搬業務は、清掃施設工事業には該当しません。
また、浄化槽を設置する工事は、原則として管工事業に該当します。
29.解体工事業
解体工事とは、工作物を解体する工事です。
代表的な工事
- 木造住宅の解体工事
- 鉄骨造建物の解体工事
- 鉄筋コンクリート造建物の解体工事
- 倉庫の解体工事
- 工場の解体工事
解体工事業は、平成28年6月1日に、とび・土工工事業から独立した業種として新設されました。
そのため、現在は原則として、解体工事業に該当する税込500万円以上の工事を請け負う場合には、解体工事業の建設業許可が必要です。
なお、専門工事によって設置された目的物の一部だけを解体する場合には、その専門工事業に該当することがあります。
また、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物や土木工作物を解体する場合には、建築一式工事業や土木一式工事業に該当することがあります。
建設業許可29業種についてよくある質問
Q1.建設業許可が必要になる工事金額はいくら?
建設業許可は、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合に必要です。
ただし、建築一式工事については、次のいずれかに該当する軽微な工事であれば、建設業許可が不要です。
- 1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
- 請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
このほか、請負金額の算定には、注文者が提供する材料の取扱いや契約の分割に関するルールがあります。
なお、建設業許可が不要な工事であっても、他の法令に基づく登録や資格が必要になる場合があります。
Q2.複数の業種の建設業許可を取得することはできる?
可能です。
例えば、次のような組合せで許可を取得している会社もあります。
- とび・土工工事業と解体工事業
- 塗装工事業と防水工事業
- 電気工事業と電気通信工事業
- 管工事業と水道施設工事業
- 大工工事業と内装仕上工事業
ただし、それぞれの業種について、営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
Q3.建設業許可を取得した後に業種を追加できる?
可能です。
例えば、現在は塗装工事業の許可を取得している会社が、新たに防水工事業の許可を取得したい場合には、業種追加の申請を行うことができます。
ただし、追加したい業種について、営業所技術者等の資格や実務経験などの要件を満たす必要があります。
Q4.1人の営業所技術者等が複数の業種を担当できる?
可能です。
例えば、1人の技術者が複数の業種に対応する資格を持っている場合には、その方が複数業種の営業所技術者等になることができます。
ただし、それぞれの業種について資格や実務経験の要件を満たす必要があります。
また、実務経験によって複数業種の要件を満たす場合には、経験期間の重複計算に制限があります。
Q5.自社の工事がどの業種に該当するかわからない場合は?
工事の名称だけで判断せず、実際の施工内容を確認することが重要です。
例えば、「設備工事」という名称であっても、電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業など、複数の業種が考えられます。
また、「外構工事」という名称であっても、施工内容によって、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業などに該当する場合があります。
そのため、工事請負契約書、見積書、工事内容などを確認したうえで判断することが重要です。
Q6.500万円未満の解体工事なら、何の登録も必要ない?
いいえ。
解体工事については、建設業許可とは別に、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録という制度があります。
建設業許可が不要な規模の解体工事であっても、原則として解体工事業者登録が必要です。
ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合には、解体工事業者登録は不要です。
なお、登録が不要になることと、その許可で個別の解体工事を請け負えることは別の問題です。
建設業許可の業種選びで失敗しないための3つのポイント
① 現在請け負っている工事を確認する
まずは、自社が現在どのような工事を請け負っているのかを確認することが重要です。
工事請負契約書や見積書、請求書などを確認すると、実際の施工内容を整理しやすくなります。
② 今後受注したい工事を確認する
現在の工事だけでなく、今後どのような工事を受注したいのかも重要です。
例えば、現在は塗装工事を中心に行っている会社が、今後は防水工事の受注を増やしたい場合には、防水工事業の許可取得も検討することになります。
③ 営業所技術者等の資格・実務経験を確認する
建設業許可を取得するためには、業種ごとに営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
例えば、塗装工事業の要件を満たしている方が、必ずしも防水工事業の要件も満たしているとは限りません。
そのため、取得したい業種を決める際には、技術者の資格や実務経験も併せて確認することが重要です。
新潟県で建設業許可の取得をお考えの方へ
建設業許可には29種類の業種があります。
しかし、実際の工事がどの業種に該当するのか、判断が難しいケースも少なくありません。
特に、複数の業種に関連する工事を行っている場合や、一式工事と専門工事の区分が問題になる場合には、注意が必要です。
当事務所では、新潟市を中心に、新潟県内の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可業務について20年以上の実績があり、新規許可申請、更新申請、業種追加などに対応しております。
また、司法書士法人を併設しているため、会社設立、事業目的変更、本店移転、役員変更などの登記手続についてもワンストップで対応することが可能です。
「自社の工事がどの業種に該当するかわからない」
「建築一式工事業と専門工事業の違いを知りたい」
「複数の業種の建設業許可を取得したい」
「現在の建設業許可に新しい業種を追加したい」
「資格や実務経験でどの業種の許可を取得できるか確認したい」
このようなご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ|建設業許可は29業種の中から適切な業種を選ぶことが重要
建設業許可は、一式工事2業種と専門工事27業種の合計29業種に分かれています。
それぞれの業種によって請け負うことのできる工事が異なるため、実際の工事内容に対応した許可を取得する必要があります。
また、建築一式工事業や土木一式工事業の許可があっても、すべての専門工事を無制限に請け負えるわけではありません。
建設業許可の取得で重要なのは、単に許可を取得することではなく、自社の事業内容に合った許可を取得することです。
苦労して許可を取得したにもかかわらず、必要な許可が別の業種だったということがないよう、事前に十分確認することをおすすめします。
新潟県で建設業許可の取得や業種追加をご検討の方は、ぜひ専門家にご相談ください。




